第1条(名称、事務所)
この会の名称は、「天白でぃぷり」と称し、(以下、本会と称す)、主たる事務所を天白区社会福祉協議会内(天白区原1-301 原ターミナルビル3階)に置く。
第2条(目的)
本会は、過去の災害の教訓を充分に活かし、近年言われている東海・東南海地震等に対処するため「災害に強いまちづくり」「住民・ボランティアのネットワークづくり」を進めていく事を目的とする。
第3条(活動)2条の目的を達成するために以下の活動を行う。
1 災害に強いまちづくりのための活動
2 災害時の助け合い活動及び支援ボランティアへのコーディネート活動
3 ネットワークづくり
4 その他の活動
第4条(会員)
本会の会員は、防災に関心を持ち、この会の目的、活動に賛同し入会を希望する者。
第5条(会員の種類)
1 正会員
2 賛助会員
第6条(入会手続き)
会員として入会を希望するものは、入会申込書を代表に提出し、会費を納入する。
第7条(退会)
会員は、代表に退会の意思を書面で提出することにより、任意に退会することができる。
第8条(役員)
本会に次の役員を置く。
1 代表 1名、 副代表 1名、会計 1名、 会計監査 1名
広報 若干名、書記 若干名、 幹事 若干名
2 代表及び役員の選出は、会員の互選による。
第9条(役割)
1 代表は、会を代表し、統括する。
2 副代表は代表を補佐し、代表が事故等で任務遂行が不可能になった時、代表を代行する。
3 会計は、本会の会計業務を担当する。
4 書記は、諸事の進行及び記録等を担当する。
5 広報は、会の広報活動並びに会員への連絡を担当する。
6 幹事は、会務を分担する。
7 会計監査は、本会の会計監査の業務を担当する。
第10条(任期)役員の任期は、1年間とする。但し、再任は妨げない。
第11条(顧問)本会には、役員会の了承を得て、若干名の顧問を置くことが出来る。
第12条(会議)本会の会議は、以下の通りとし、代表が召集する。
1 総会 年1度の開催
2 役員会 随時開催する。
3 臨時総会 必要に応じて、開催する。
4 例会 年数回開催する。
第13条(総会)総会は、会員の2分の1以上の出席を以って成立し、採決は出席者の2分の1以上の賛成を以って、決定することが出来る。また、6月末までに開催する。
第14条(臨時総会)代表は、必要と認めた時、臨時総会を招集できる。成立及び採決は、総会に準ずる。
第15条(財源)本会の経費は、次の収入を以って、これに充当する。
1 会費
2 賛助会費
3 寄付金
4 その他の収入
第16条(会費・会計報告)
会員の年会費は、一人千円とする。賛助会費は、1口千円とする。
本会の会計は、会計年度終了後の最初の総会時、会員に報告しなければならない。
第17条(会費の返還)既納の会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
第18条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第19条(会則の改廃)この会則の改廃は、会員の3分の2以上の賛成を以って議決することができる。
(附則)この会則は、平成16年8月21日より施行する。
(附則)第14条の臨時総会の採決については、平成17年6月26日より施行する。
(附則)会の名称の変更は、平成18年4月1日より施行する。
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